特殊車両通行許可の期間と指定道路
【許可の期間】
特車両通行許可には許可が許される期間があります。
① 2年間
・旅客自動車運送事業用で路線を定めている車両
② 2年以内
ⅰ)自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両
ⅱ)第2種利用運送事業用車両
ⅲ)上記ⅰ)ⅱ)以外で通行経路が一定し、その経路を反復・継続して通行する車両
③ 1年以内
寸法または重量が一定の数値を超える車両
④ 必要日数(ただし1年以内)
その他の車両
【指定道路】
次の2種類がありますが、いずれも各道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路のことです。
① 重さ指定道路
総重量の一般的制限値を長さおよび軸距に応じて最大25tとするものとして各道路管理者が指定した道路をいいます。(車両制限令第3条第1項第2号イ)
【総重量】
ⅰ)20t…最遠軸距が5.5m未満
ⅱ)22t…最遠軸距が5.5m以上7.0m未満
(ただし、車長9m未満の場合は除く)
ⅲ)25t…最遠軸距が7.0m以上
(ただし、車長11m未満の場合は22t、車長9m未満の場合を除く)
② 高さ指定道路
高さの最高限度を4.1mとするものとして各道路管理者が指定した道路をいいます。
(車両制限令第3条第1項第3号)
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