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特殊車両通行許可申請の種類

2014-12-02

①    新規申請 

 

新たに特殊車両を通行させようとするときの申請です。

 

(必要書類)

・特殊車両通行許可申請書

・車両諸元に関する説明書

・通行経路表

・通行経路図

・車検証のコピー

※オンライン申請の場合は、原則不要

・軌跡図

※オンライン申請の場合は、原則不要

・その他、車両に応じ必要となる書類

(理由書、通行計画書、応力計算書など)

 

②    普通申請

 

申請する車両の台数が1台の申請です。

 

※連結車の場合はトラクタ、トレーラ連結走行状態で1台となります。

※通行経路は複数でもよいです。

 

③    包括申請

 

車両の台数が2台以上の申請で、次の項目が同一である場合のみの申請です。

 

ⅰ)車種

車両の種類および軸種(車両の軸数、駆動軸の配置)が同じであること

ⅱ)通行経路

ⅲ)積載貨物

ⅳ)通行期間

(必要書類)

以下は新規申請の場合に必要となるものです。

・特殊車両通行許可申請書

・車両諸元に関する説明書(包括用)

・車両内訳書

・通行経路表

・通行経路図

・車検証のコピー

※オンライン申請の場合は、原則不要

・軌跡図

※オンライン申請の場合は、原則不要

・その他、車両に応じ必要となる書類

(理由書、通行計画書、応力計算書など)

 

 

 

④    更新申請

 

すでに許可されている申請書のうち、許可期間のみを更新する申請です。

 

(必要書類)

a)新規申請時と同じ窓口に申請する場合

・特殊車両通行許可申請書

b)新規申請時とは、異なる窓口に申請する場合

・新規申請する場合と同じ書類が必要です。

 

 

⑤    変更申請

 

許可を受けている申請内容に変更が生じたときに行う申請です。

(例)車両の買い替えによる交換、車両台数の減少、申請者の変更、通行経路の変更など

 

(必要書類)

a)新規申請時と同じ窓口に申請する場合

・特殊車両通行許可申請書

・通行経路表

・通行経路図

b)新規申請時とは、異なる窓口に申請する場合

・新規申請する場合と同じ書類が必要です。

 

 

⑥    片道・往復申請

 

片道でも往復でも申請はできます。

ただし、往復申請の場合、往路、復路で通行条件の厳しい方で許可されます。

 

 

⑦    一括申請(一元的許可)

 

通行経路が2つ以上の道路管理者の管理する道路に係る場合、そのいずれかに申請することです。

※一括申請できる窓口は、指定市以上の道路管理者となります。

 

 

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