用語集(許可編)
・一元的許可(一括申請)
道路管理者が異なる2つ以上の道路の特殊車両通行許可の申請の場合、いずれかの道路管理者に許可を申請することをいいます。
※市町村道に係る許可は、その道路管理者に申請しなければなりません。
・一般的制限値
車両制限令第3条において定められている最高限度に基づく制限のことです。
この制限値を1つでも超える車両が道路を通行する場合には、特殊車両通行許可が必要となります。
以下が、その制限値です。
・総重量:高速自動車国道または重さ指定道路…長さ及び軸距に応じて最大25t
その他の道路…20t
・軸重:10t
・隣接軸重;隣接軸距に応じて18~20t
・輪荷重:5t
・高さ:3.8m
・長さ:12m
・最小回転半径:12m
・重さ指定道路
総重量の一般的制限値を長さおよび軸距に応じて最大25tとするものとして、道路管理者が指定した道路のことです。
・軌跡図
許可車両の長さを算定するときに、交差点における通行の可否を判断する図のことをいいます。超寸法車の申請の場合に添付が必要です。
・許可条件
道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、特殊車両通行許可に際して付ける通行条件のことです。
・合成車両
包括申請の場合、トラクタ、トレーラごとの車両の諸元を、通行条件が最も厳しくなるよう合成したものをいいます。これによって審査を行い、包括的な許可を与えられます。
・個別的制限
道路法第47条4項に基づき、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量の制限を行う場合をいいます。
・新規格車
平成5年の車両制限令の改正により新たに特殊車両通行許可を得ることなく高速自動車国道および指定道路を通行できるようになった車両をいいます。
・制限標識
重量制限、個別的制限がなされる道路において、道路法第47条の4に基づき掲げられた道路標識をいいます。
・高さ指定道路
高さの最高限度を4.1mとするものとして、道路管理者が指定した道路をいいます。
・超寸法・超重量車両
許可の寸法限度を超える車両を超寸法車両、許可の重量限度を超える車両を超重量車両といいます。分割不可能で特に大きく重いものを運ぶ場合などで、特別の配慮がなされています。
・特殊車両通行許可限度算定要領
特殊車両の通行を許可することができる車両の寸法および重量を算定するための要領をいいます。
・認定
一般的制限値を超えず、個別的制限値に適合しない車両を、申請により、適合しないことがやむをえないと道路管理者が認定することをいいます。
・包括申請
車種、積載貨物、通行経路および通行期間が同じである複数の車両について、1つの許可申請書によって行う申請をいいます。
・連行禁止
2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋、高架の道路などの同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。
やまも行政書士事務所にお任せください! ↓ ↓ ↓ |