許可条件
特殊車両通行許可がおりるとき、審査の結果、通行に当たって必要な条件を付けられます。
【重量に関する条件】
A条件:徐行等の特別の条件を付さない
(通常の走行をしても問題ないということです。)
B条件:徐行および連行禁止を条件とする
(縦列をなして連行すると橋梁などに大きな負担がかかるということです。)
C条件:徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導者を配置することを条件とする
(橋梁等の同一径内に当該車両のみを通行させる必要があるという判断です。)
D条件:徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ、2車線以内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
(橋梁等の隣接車線までも他の交通を排除する必要があるという判断です。)
【寸法に関する条件】
A条件:徐行等の特別の条件を付さない
(通常の走行をしても問題ないということです。)
B条件:徐行を条件とする
(トンネル等で車道の中央部を通行する必要がある場合などに交通の危険を防止する必要があるという判断です。)
C条件:徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする
(B条件より寸法が大きい車両のため、前後に誘導車をつけて安全確認をする必要があるという判断です。)
※寸法に関しては、D条件での許可はありません。
(出典:国土交通省 関東地方整備局、(財)日本道路交通情報センター)
【通行時間帯の指定】
① ⅰ)重量に関する通行条件がDとなる車両
ⅱ)寸法のうち幅に関する通行条件がCで、かつ車両の幅が3mを超える車両
は、午後9時から午前6時までの通行となります。
② 午前6時から午後9時までの通行が可能であっても、交通渋滞が予想される場合には
「交通混雑が予想される市街地を通行する場合は、当該区間での通行混雑時の通行を避けること」等の条件をつけることとなります。
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