新規格車の申請
2015-01-07
新規格車の場合、指定道路は自由通行できるので申請の必要がありませんが、その他の道路を通行するときには、特殊車両通行許可申請が必要となります。しかも、指定道路を除くと市道、県道のみの通行となり、オンライン申請ができず、窓口での申請となる場合が多いので、手間がかかります。
(必要書類)― 新規申請の場合
・特殊車両通行許可申請書(1部)
・通行経路表(2部)
・通行経路図(2部)
・車検証のコピー(2部)
・FD(1部)
※車両諸元の説明書は不要
(許可の範囲)
・貨物を積載した状態での長さが12mを超えるものは対象外
・貨物の特殊性は問わない
・通行条件は、A条件を超えない範囲
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