特殊車両通行許可申請の流れ
(1)全体の流れ
① 準備
必要書類を集め、申請書類を作成します。
② 申請
対象窓口に申請をします。
③ 審査
道路管理者が特殊車両の通行の可否について検討します。
④ 手数料納付
※オンライン申請の場合は郵送された納付通知書を持って各金融機関での支払いとなります。
オンライン申請以外の申請の場合は、申請受付の時点で納付します。
⑤ 特殊車両通行許可証交付
通行が許可された場合は許可証が交付されます。
※オンライン申請の場合は、インターネットで許可証の受信となります。
オンライン申請以外の申請は、申請した窓口での受け取りとなります。
※不許可の場合…申請された車両が通行できないとされた場合は不許可となります。その場合は理由を付けた「不許可通知書」が送られてきます。
⑥ 通行開始
通行許可証などを車両に携帯して、通行許可期間内は運行できます。
(2)準備する書類
● 車検証のコピー
● 車両の諸元が分かる書類
● 通行経路が分かる書類
● 積載する物が分かる書類
● 車両の三面図
● 車両旋回軌跡図など申請に必要な書類の準備
※ 上記書類をもとに、特殊車両通行許可・認定書、車両諸元に関する説明書、通行経路表、通行経路図などを作成します。
(3)申請先
特殊車両を通行させようとする道路の道路管理者に対して申請します。
【各道路管理者】
・国の機関(地方整備局など)
・各高速道路会社
・都道府県・政令市
・国道事務所
① 特殊車両を通行させようとする道路が1つの道路管理者に対してのみの申請となる場合は、その道路管理者に対して申請する
(普通申請)
② 特殊車両を通行させようとする道路が2つ以上の道路管理者に対して申請する場合は、そのいずれかの1つの道路管理者に対して申請することができる(一括申請)
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