特殊車両通行認定と通行制限等
(1)橋、トンネル等の制限
一般的制限値を超えない車両で会っても、橋、トンネル、高架道路など車両の重量、高さで制限値が定められている場合には、これを超えて通行することができません。
また、その制限を行う場合には道路標識を設置されています。
(道路法第47条第3項、第47条の2第1項、第47条の5)
(出典:国土交通省 関東地方整備局、(財)日本道路交通情報センター)
(2)特殊車両通行認定
一般的制限値を超えない車両であっても道路の構造上、車両の幅や重量などで制限がある道路でその制限値を超えた車両を通行させようという場合は、特殊車両の認定が必要となります。(道路法第47条第4項、車両制限令第5条~第7条、第12条)
※車両が一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行許可が必要となりますが、上記のような道路を合わせた申請でしたら、個別に認定を受ける必要はありません。
(3)路肩通行の制限
路肩は車道ではなく、車道よりも弱い構造になっているため通行できません。
(出典:国土交通省 関東地方整備局、(財)日本道路交通情報センター)
(4)その他の通行制限
① 道路が水をかぶったような状態(車両制限令第7条、第12条)
道路が危険な状態になっている場合は、その道路を通行する車両の総重量、軸重、または輪荷重の限度を定め、その限度を超えて通行することができません。
(出典:国土交通省 関東地方整備局、(財)日本道路交通情報センター)
② カタピラを有する自動車の制限(車両制限令第8条)
次に該当する車両以外通行することができません。
・カタピラの構造が路面を損傷するおそれのない場合
・道路の除雪のために使用される場合
・路面を損傷しないように、道路に必要な措置が取られている場合
(出典:国土交通省 関東地方整備局、(財)日本道路交通情報センター)
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