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静岡エリアで建設業許可ー許可業者の義務③

2014-08-22

【技術者等の配置】

 

建設業許可業者の義務② (1)工事現場への主任技術者等の配置義務について

詳しく記載していきます。

 

 

①    主任技術者

 

(意味)

すべての建設業許可業者が、元請・下請にかかわらず、管理者として工事現場に配置すべき技術者です。

元請工事請負金額3,000円未満に限ります。

 

(資格)

1級国家資格者、2級国家資格者実務経験

 

(職務内容)

施工計画の策定・実行、工程・品質・安全管理

 

 

 

②    監理技術者

 

(意味)

特定建設業許可業者元請工事請負金額3,000万円以上となる工事を施工する場合に、配置すべき技術者です。

 

(資格)

1級国家資格者国土交通大臣特別認定者、指導監督的実務経験者

監理技術者講習を修了した者

 

(職務内容)

主任技術者の職務内容+下請負人の指導監督

 

 

 

③    専門技術者

 

(意味)

許可を受けた業種建設工事に附帯する他の建設工事を、自ら施工する場合に配置すべき技術者です。

 

(資格)

主任技術者と同じです。

主任技術者が兼任できる。

 

 

 

④    現場代理人

 

(意味)

請負契約が的確に実行されるために、工事現場を取り締まり、工事関係の事務の一切の処理をするものとして工事現場に配置される請負人の代理人です。

 

主任技術者または監理技術者の兼任は可能です。

 

 

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