静岡エリアで建設業許可ー許可取得後の手続
建設業の許可は、一度とればずっと効力がある、というものではありません。
許可を維持するためには以下の手続きが必要となります。
(1) 決算変更届
毎年、決算期経過後4か月以内に許可を与えてくれた行政庁に以下の書類を届出なければなりません。
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・財務諸表
・納税証明書
※特例有限会社を除く株式会社は事業報告書の作成も必要です。
※資本金1億円を超えかつ直近決算の負債合計が200億円以上の株式会社は附属明細表の作成が必要です。
※直近の許可申請書の副本および、その後提出した変更届出書の副本の提示が必要です。
【注意点】
・ 財務諸表は税務用決算書を建設業法様式に置き換える必要があります。
・ 工事経歴書、財務諸表は経審を受ける場合に注意が必要です。
(2) 各種変更届(次回詳細を掲載いたします。)
(3) 更新
過去の記事「許可の区分③」でも触れていますが、再掲載いたします。
許可の有効期限は許可取得日から5年です。
許可を継続するには、
有効期限の満了日の3か月前から有効期限の満了日の30日前までに
更新の手続きを受けなければなりません。
【注意点】
更新を行う際に上記(1)、(2)の届出を行っていない場合、許可を行うことができません。
必ず、毎年の決算変更届、その他各種変更届を行ってください。
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