静岡エリアで建設業許可ー建設業許可の要件(詳細その4)
(4)財産要件(建設業法第7条4号、15条3号)
① 一般許可
◎以下の条件のいずれかを満たすこと
ⅰ)自己資本の額が500万円以上であること
※「自己資本」とは…
・法人‐貸借対照表の純資産の部の合計
・個人‐元入金+事業主借+青色申告特別控除前の所得金額-事業主貸
ⅱ)500万円以上の資金調達能力があること
→銀行等からの融資証明書、残高証明書等で確認する。
※残高証明書は残高日から申請日まで14日以内
融資証明書は証明日から申請日まで3か月以内という期限があります。
※個人で白色申告の方は、上記のどちらかでの証明となります。
ⅲ)許可申請直前の5年間許可を受けて継続して建設業の営業をした実績を有すること
→5年目の更新をする方の確認方法です。
② 特定許可
●以下の条件をすべて満たすこと
ⅰ)資本金の額が2,000万円以上であること
※「資本金」とは…
・法人‐株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額
・個人‐元入金
ⅱ)自己資本の額が4,000万円以上であること
ⅲ)欠損の額が資本金の20%以内であること
※「欠損の額」とは…
・法人‐{繰越利益剰余金(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)}÷資本金×100
・個人‐{事業主損失-(事業主借+利益留保性の引当金+準備金-事業主貸)}÷元入金×100
ⅳ)流動比率が75%以上であること
※「流動比率」とは…
流動資産÷流動負債×100
(注意)
特定許可の財産要件は更新のたびに、直前決算の貸借対照表により確認します。
もし、直前決算で特定許可の財産要件を満たさない場合は、「資本金」に限って、申請日までに増資することで、要件を満たしているものとされます。
③ 確認書類
・決算書・税務申告書のコピー
・融資証明書
・残高証明書
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