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静岡エリアで建設業許可ー建設業許可の要件(詳細その2)

2014-06-11

(2)専任技術者建設業法第7条2号、第15条2号)

 

【意味・留意点】

 

①    建設業許可を受けようとする方は、営業所専任の技術者を置かなければならなりまぜん。

 

②    許可を受けようとする業種ごとに必要ですが、一人の技術者が複数の業種について資格を有していれば、その複数の業種について専任技術者になることができます。

 

③    経営業務の管理責任者専任技術者の要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば、兼任することができます。

 

④    許可取得後、専任技術者がいなくなった場合は、その許可業種を変更するか、廃業しなければなりません。

 

【要件】

 

一般許可

①    許可を受けようとする建設工事に関し、次のいずれかの実務経験がある方

 

ⅰ)大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験

ⅱ)高校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験

ⅲ)10年以上の実務経験

 

②    一定の国家資格者(2級でも可)

 

 

特定許可

 

①    一定の国家資格者(1級のみ)

 

②    一般許可専任技術者要件を満たす方で、4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある方

 

※「指導監督的な実務経験

元請工事に限るもので、工事現場主任、工事現場監督など工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

 

③    国土交通大臣が認定した方

 

 

指定建設業における特定許可

 

一級の国家資格者国土交通大臣が認定した方のみに限られます。

 

※「指定建設業

土木一式建築一式電気鋼構造物ほ装造園工事7業種を指します。

 

 

国土交通省ホームページ:指定学科・国家資格参考資料)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html#kokkashikaku1

 

 

【確認書類】

 

・住民票

・健康保険被保険者証のコピーなど

・合格証、免許証、資格証明書、大臣認定書、卒業証明書など

※原本または原本のコピーに原本証明をしたもの

 

 

専任とは

 

① その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事する方をいいます。

② 会社員の場合には、その方の勤務状況・給与の支払状況・その方に対する人事権の状況などにより専任かどうかの判断をします。

③ ②の判断により「出向社員」でも専任技術者として取り扱うことができる場合もあります。

 

専任とは認められない場合

① 住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な方

② 他の営業所(他の建設業営業所を含む)において専任の技術者となっている方

③ 管理建築士、専任の宅地建物取引主任者など他の法令により特定の営業所において専任性が求められる方

④ 他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員となっている方など、他の営業所について専任に近い状態にあると認められる方

 

 

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