要注意!返納証明書・返納確認書に有効期限あり
2015-11-05
軽二輪(バイク)を
一時使用中止(いったん廃車状態にすること)すると
・返納証明書(重量税用)
・返納確認書
が軽自動車協会連合会から交付されます。
この二つの証明書には有効期限がありまして
「交付されてから5年以内」となっております。
つまり、交付から5年を過ぎてしまった場合
バイクが存在していても、登録できないのです!
※どうしても再登録したい!
という場合には、運輸支局にご相談ください。
一時使用中止にした場合は
お早めに譲り受ける方を探して
再登録(中古新規)手続されることを
おすすめいたします!
静岡県外のディーラー様・モータース様
静岡県のお客様の手続き代行は、当事務所にお任せください!!
報酬額については、こちら。
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