情熱とやすらぎを

要注意!返納証明書・返納確認書に有効期限あり

2015-11-05

軽二輪(バイク)

 

一時使用中止(いったん廃車状態にすること)すると

 

・返納証明書(重量税用)

・返納確認書

 

軽自動車協会連合会から交付されます。

 

 

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この二つの証明書には有効期限がありまして

 

「交付されてから5年以内」となっております。

 

つまり、交付から5年を過ぎてしまった場合

 

バイクが存在していても、登録できないのです!

 

 

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※どうしても再登録したい!

 

という場合には、運輸支局にご相談ください。

 

一時使用中止にした場合は

 

お早めに譲り受ける方を探して

 

再登録(中古新規)手続されることを

 

おすすめいたします!

 

 

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