暴力団排除の徹底
2015-04-07
行政ではこれまで許可や、許可の更新時において、役員に暴力団員がいる場合等には許可をしない対応をとってきましたが、
今回の改正で
① 許可の欠格要件、取消事由として、以下3点を追加しました
・暴力団員(役員等がこれに該当する場合を含む)
・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
② 「役員」の範囲を拡大し、相談役や顧問など法人にとって取締役と
同等以上の支配力があるものも含め、「役員等」に改めました。
このように暴力団排除条項を整備することにより、
建設業から暴力団排除の徹底を行うというものです。
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