進化する『監理技術者制度運用マニュアル』!
国土交通省は、
「監理技術者制度運用マニュアル」
の改定を行います。
建設現場の施工体制における
問題点となっている
監理技術者(元請け)と
主任技術者(下請け)の
役割の明確化に取り組みます。
現在の建設現場は、
下請けの主任技術者が
元請けが果たすべき職責を
担っているケースもあるというのが実態。
その一因として
現在の建設業法は
監理技術者と主任技術者の役割が
どちらも第26条に規定されているため、
その役割の違いが
必ずしも明確になっていない状況に
なってしまっていることもあげられます。
しかし
特に工事内容の高度化や、
それに伴う専門化・分業化の流れの中で
施工体制が複雑化している
現場の実態を踏まえると、
監理技術者と主任技術者の
役割や責任の違いを明確にしなければ
ならないということです。
一つの方向性として
① 下請けを含む
請負部分全体の統括的施工管理を担う
タイプA(元請けの技術者=監理技術者)
② 請負部分の施工管理を担う
タイプB(下請けの技術者=主任技術者)
の2種類に大別する考え方です。
この考え方によれば
建築一式工事における
1次下請けの主任技術者であっても、
電気工事や管工事といった
複数工種のマネジメントを行うなど、
監理技術者に近い役割を果たす
下請けの主任技術者は
タイプAとみなす視点となります。
この分類化の考え方を
『監理技術者制度運用マニュアル』
に書き込むことで、
それぞれの役割と責任の明確化を図っていくと
いうことです。
(参考:建設工業新聞)
専任技術者の配置について
金額要件が変わりました。
今回の改定については
数字で割り切れない部分なので
様々な例示を出していただき
できるだけ混乱のないよう
すすめていただきたいものです。
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