情熱とやすらぎを

進化する『監理技術者制度運用マニュアル』!

2016-06-10

国土交通省は、

「監理技術者制度運用マニュアル」

の改定を行います。

建設現場の施工体制における

問題点となっている

監理技術者(元請け)と

主任技術者(下請け)の

役割の明確化に取り組みます。

 

 

現在の建設現場は、

下請けの主任技術者が

元請けが果たすべき職責を

担っているケースもあるというのが実態。
 

その一因として

現在の建設業法は

監理技術者と主任技術者の役割が

どちらも第26条に規定されているため、

その役割の違いが

必ずしも明確になっていない状況に

なってしまっていることもあげられます。

 

 

しかし

 特に工事内容の高度化や、

それに伴う専門化・分業化の流れの中で

施工体制が複雑化している

現場の実態を踏まえると、

監理技術者と主任技術者の

役割や責任の違いを明確にしなければ

ならないということです。

 

 

一つの方向性として

① 下請けを含む

  請負部分全体の統括的施工管理を担う

  タイプA(元請けの技術者=監理技術者)

② 請負部分の施工管理を担う

  タイプB(下請けの技術者=主任技術者)

の2種類に大別する考え方です。

 

 

この考え方によれば

建築一式工事における

1次下請けの主任技術者であっても、

電気工事や管工事といった

複数工種のマネジメントを行うなど、

監理技術者に近い役割を果たす

下請けの主任技術者は

タイプAとみなす視点となります。

 

 

この分類化の考え方を

『監理技術者制度運用マニュアル』

に書き込むことで、

それぞれの役割と責任の明確化を図っていくと

いうことです。

(参考:建設工業新聞)

                                

 

専任技術者の配置について

金額要件が変わりました。

今回の改定については

数字で割り切れない部分なので

様々な例示を出していただき

できるだけ混乱のないよう

すすめていただきたいものです。


 

 

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