情熱とやすらぎを

静岡で軽自動車の廃車手続代行(2)

2015-06-01

解体届出

 

すでに一時使用中止の手続きを行い、その後、その軽自動車を解体した場合に行う手続きです。

 

【用意する書類】

 

所有者の印鑑(個人認印、法人代表者印)
使用済自動車引取証明書(記載されているリサイクル券番号の記入が必要です。)

 

【作成する書類】

 

OCRシート(軽第4号様式の3)
 -使用者の押印or署名が必要です。(個人認印、法人代表者印)
 ※所有者使用者が異なる場合には所有者の押印も必要です。 


申請依頼書(代理人(行政書士など)が手続きを行う場合)

 

自動車重量税還付申請
解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。ただし、車検残存期間が1か月以上ある場合に限ります。

 

【必要手数料】

 

 無料

 

 

 

④ 車検証返納後の所有者変更記録申請

 

自動車検査証車検証)を返納した後に、軽自動車所有者を変更する場合に行う
手続です。

 

【用意する書類】

 

新所有者の住所を証する書面
  個人…印鑑証明書or住民票(コピー可)
  法人…商業登記簿謄(抄)本or登記事項証明書or印鑑(登録)証明書等
  ※ 個人、法人ともにコピー可
     個人、法人ともに発行されてから3か月以内のもの 


検査証返納証明書
検査証返納確認書or譲渡証明書

 

【作成する書類】

 

OCRシート(軽第1号様式)

 

【必要手数料】

 

 無料

 

 

静岡県外のディーラー様・モータース様

静岡県のお客様の手続き代行は、当事務所にお任せください!!

報酬額については、こちら。

  ↓   ↓   ↓

https://yamamo-gyosei.com/2015/02/軽自動車・軽二輪手続サポート/