静岡で軽自動車の廃車手続代行(2)
③ 解体届出
すでに一時使用中止の手続きを行い、その後、その軽自動車を解体した場合に行う手続きです。
【用意する書類】
●所有者の印鑑(個人認印、法人代表者印)
●使用済自動車引取証明書(記載されているリサイクル券番号の記入が必要です。)
【作成する書類】
●OCRシート(軽第4号様式の3)
-使用者の押印or署名が必要です。(個人認印、法人代表者印)
※所有者と使用者が異なる場合には所有者の押印も必要です。
●申請依頼書(代理人(行政書士など)が手続きを行う場合)
※自動車重量税還付申請
解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。ただし、車検残存期間が1か月以上ある場合に限ります。
【必要手数料】
無料
④ 車検証返納後の所有者変更記録申請
自動車検査証(車検証)を返納した後に、軽自動車の所有者を変更する場合に行う
手続です。
【用意する書類】
●新所有者の住所を証する書面
個人…印鑑証明書or住民票(コピー可)
法人…商業登記簿謄(抄)本or登記事項証明書or印鑑(登録)証明書等
※ 個人、法人ともにコピー可
個人、法人ともに発行されてから3か月以内のもの
●検査証返納証明書
●検査証返納確認書or譲渡証明書
【作成する書類】
OCRシート(軽第1号様式)
【必要手数料】
無料
静岡県外のディーラー様・モータース様
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報酬額については、こちら。
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