情熱とやすらぎを

静岡で軽自動車の住所変更手続代行

2015-06-15

軽自動車使用者住所に変更があった場合の手続です。

 

 

【用意する書類など】

 

車検証

使用者の住所を証する書面

  個人…印鑑証明書or住民票(コピー可)

   サイン証明書(氏名および住所が記載された大使館もしくは領事館または官公署が発行したもの)

  法人…商業登記簿謄(抄)本or登記事項証明書or印鑑(登録)証明書等

     ※個人、法人ともにコピー可

     ※個人、法人ともに発行されてから3か月以内のもの

 

ナンバープレート

 ※以前の住所と同じ管轄内であれば変更する必要はありません。

 

 

【作成する書類】

 

OCRシート(軽第1号or軽専用第1号)

 -使用者の押印or署名が必要です。(個人:認印、法人:代表者印)

軽自動車税申告書

申請依頼書(代理人(行政書士など)が手続きを行う場合)

所有者・旧所有者の記名押印が必要(個人:認印、法人:代表者印)

新所有者新使用者が異なる場合は、新使用者の記名押印が必要(個人:認印、法人:代表者印)

 

 

 

【必要手数料】

 

 無料

 

 

静岡県外のディーラー様・モータース様

静岡県のお客様の手続き代行は、当事務所にお任せください!!

報酬額については、こちら。

  ↓   ↓   ↓

https://yamamo-gyosei.com/2015/02/軽自動車・軽二輪手続サポート/