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静岡エリアで建設業許可ー「経営業務の管理責任者」要件の見直し

2015-06-18

経管の年数が足りません…」

 

経管の書類が足りません…」

 

建設業許可を取得したい、というお客様に対して、

 

こんな回答をせざるえないことは

 

少なくありません。

 

そんな建設業許可の状況に朗報となりそうな情報が入ってまいりました!

 


 

建設業許可の重要要件の一つ、経営業務の管理責任者経管(けいかん)。

 

これは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験がある者をいいます。

 

昨今、建設業界では、業務執行と管理監督が分離された経営が増えてきているため、

 

現在の要件では許可取得が困難なとなると予測されることから

 

国土交通省は本年度中に建設業許可事務ガイドラインを改正すると発表いたしました。

 

具体的には以下の点が、改正していく項目です。

 

 

経管対象者の見直し)

 

現在、原則、取締役のみが対象ですが

 

業務の執行権限を与えられているなど、

 

一定要件を満たす執行役員、経営管理部長といった

 

役割が明確な場合も経管対象者に含む

 

※あくまで全国ルールです。静岡ではすでに執行役などは経管対象者です。

 

 

 

(経営経験の見直し)

 

現在、許可を受けようとする業種で5年、それ以外の業種は7年、

 

また、国土交通省が認定した経験が必要要件ですが、

 

経験の代わりになるような研修制度を新たに設けて、

 

要件年数の短縮を図るなどの措置を検討していく

 

 

許可取得のための確認書類の見直し)

 

現在、年数分の契約書など必要な書類が膨大(特に7年必要な場合)なのですが

 

これを必要最小限になるように、本年度中に許可事務ガイドラインを見直す

 


 

具体的な点が定かでないことも多いのですが、

 

今後、建設業許可取得されたい業者様、更新を控えている業者様に寄り添った

 

改正をぜひとも期待したいです!

 

 

静岡エリアで建設業許可・経審は、当事務所にお任せください!!

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