監理技術者・専任技術者の金額要件緩和について
現在、建設業において技術者の配置要件について
① 監理技術者-下請金額の合計3,000万円(建築一式4,500万円)以上の工事
② 技術者を現場に専任で配置すること-2,500万円(建築一式5,000万円)以上の工事
※ 戸建住宅などをのぞく公共性のある工事
と義務付けられています。
特に②に関しては
同時に工事をかかえる場合の技術者をどのように配置するか?
建設業者の皆様は頭を抱える問題であると思います。
この悩ましい要件について先日、朗報がありました。
それは、この金額を緩和するというものです。
つまり、
①の場合は3,000万円(建築一式4,500万円)を超える金額
②の場合は2,500万円(建築一式5,000万円)を超える金額に設定しなおす
考えがあることを、国土交通省が明らかにしました。
この金額緩和がなされれば、1人の技術者で2件兼務できる工事が増える場合もあり
業務の効率化を図ることができるようになるはずです。
このお話、これからどのように進展していくのか、
金額はいくらまで緩和されるのか?
また、わかり次第、報告いたします。