情熱とやすらぎを

裁判いらず!公正証書での契約書

2015-05-11

契約とは、当事者双方の合意があれば、成立するというのが原則です。

 

つまり口約束でも、契約成立ということなのですが、

 

金銭や不動産などが絡む契約は通常、書面にします。

 

では、書面したからといって、一方(借りている方)が、契約を守らなかったら

 

どうなるでしょうか?

 

双方で話し合いをして、それでも守られなかった場合、

 

裁判にまで発展してしまうこともあるでしょう。

 


 

そういうことまで踏まえて、

 

特に金銭の取り立てを目的とした契約

 

公正証書にしておくことをお勧めいたします!

 

公正証書には、判決と同じ力があり、一方が契約に違反したときは、

 

裁判を行わないで、強制執行ができるようになります。

 


 

契約内容の要件として、

 

・金銭額を具体的に記載していること

・執行許諾条項が記載されていること

 

 

が必要など、作成時に注意点はありますが、

 

公正証書による契約は

 

貸した方にとって、安心のできるものとなることは間違いありません。

 

keiyakusho