裁判いらず!公正証書での契約書
2015-05-11
契約とは、当事者双方の合意があれば、成立するというのが原則です。
つまり口約束でも、契約成立ということなのですが、
金銭や不動産などが絡む契約は通常、書面にします。
では、書面したからといって、一方(借りている方)が、契約を守らなかったら
どうなるでしょうか?
双方で話し合いをして、それでも守られなかった場合、
裁判にまで発展してしまうこともあるでしょう。
そういうことまで踏まえて、
特に金銭の取り立てを目的とした契約は
公正証書にしておくことをお勧めいたします!
公正証書には、判決と同じ力があり、一方が契約に違反したときは、
裁判を行わないで、強制執行ができるようになります。
契約内容の要件として、
・金銭額を具体的に記載していること
・執行許諾条項が記載されていること
が必要など、作成時に注意点はありますが、
公正証書による契約は
貸した方にとって、安心のできるものとなることは間違いありません。
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