評価対象となる建設機械の範囲拡大
2015-04-02
災害時の復旧用に使用されるもので、定期検査により保有と稼働が確認できる建設機械として新たに3種類が加点対象になりました。
【新たに対象となる機械】
① 移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)
② 大型ダンプ(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上、事業の種類として建設業を届出、表示番号の指定を受けているもの)
③ モーターグレーダー(自重が5t以上)
【加点基準】
・自己所有または、審査基準日から1年7か月以上のリース契約を締結している
・定期検査が行われている
この2つの条件を満たせば、1点の加点です。
(これは、以前の建設機械と同じ条件です)
【提出書類】
・別紙三
・建設機械の保有状況一覧表
【確認書類】
・売買契約書、リース契約書
・移動式クレーン検査証、車検証、特定自主検査記録表
静岡エリアの建設業許可申請・経審なら、お任せください!
↓ ↓ ↓
http://www.kensetsu-sinsei.yamamo-gyosei.com/
←「若年の技術職員の育成および確保の状況の評価」前の記事