解体工事業の新設
2015-04-01
全国的に建造物の老朽化が進んできています。
そこで建造物の維持・更新のため「解体工事業」を「とび・土工工事業」から独立させて、新設し、時代のニーズ対応しようという施策です。
(新設に伴う経過措置)
① 平成27年4月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を行っている建設業者は引き続き、3年間解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
② 平成27年4月1日以前の「とび・土工工事業」にかかる「経営業務の管理責任者」としての経験は、
「解体工事業」にかかる「経営業務の管理責任者」の経験とみなします。
※技術者資格(実務経験の取り扱いを含む)については、現在検討中です。
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