車両通行上の特例
2015-03-10
① 車両制限令における特例(車両制限令第14条)
道路交通法第39条に規定する緊急自動車や、災害救助等の用務のために通行する車両については、車両制限令の規定は適用されません。
② 制限外積載許可(道路交通法第57条)
積載物を分割することができず(電柱など)幅、長さ、高さが道路交通法の制限を超えるものについては、特殊車両通行許可申請とは別に、出発地を管轄する警察署または交番、駐在所に制限外積載許可申請を行い、警察署長の許可を得なければなりません。
③ 基準緩和車両(保安基準第55条)
保安基準の制限値を超える車両については、特殊車両通行許可申請とは別に、地方運輸局へ保安基準緩和申請をして地方運輸局長が車両の構造や使用の態様を勘案して認定を行った場合は、基準緩和車両として運行することができます。
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