情熱とやすらぎを

気を付けて!軽自動車の名義変更(転入)手続

2015-03-19

 

静岡県外から移転の方へ

~「税止め」と呼ばれる手続があります。~

 

市区町村からの税金は自動的に止まらないため、来年度の課税を止める手続きをしていただく必要があります。
 

(注意) この手続きを行わないと、名義変更の場合、旧所有者または旧使用者税の申告書が届きトラブルになるおそれがあります!

 

 

● 手続き方法は以下の2種類あります。ご都合に合わせてお好きな方をお選びください。

 

① 軽自動車協会に代行依頼する…代行手数料 1,030円(用紙代含む)
※書類(写真左)の記載は、窓口にお見えになった方が行わなければなりません。 
 

 

② ご自分で申請する…無料

    ※4月1日現在の納税義務者に請求されますので、下記書類(写真右)を記入されたら、

      速やかに管轄の市町村役場へ送付してください。

 

 

税止め1税止め

 

 

静岡県外のディーラー様・モータース様

静岡県のお客様の手続き代行は、当事務所にお任せください!!

報酬額については、こちら。

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