他の法令との比較
道路法のほか、道路交通法、道路運送車両法の保安基準においても、車両諸元について一定の制限がされています。それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、重量、長さ、高さなどに規定が設けられています。
以下で、各法令の比較をしていきます。
【長さ】
[車両制限令] 貨物積載状態で12m
[道路交通法] 自動車の長さの10%を超えてはみ出すことを禁止
[保安基準] 自動車の全長が12m
(※トレーラ連結車の特例)
[車両制限令] 高速自動車国道を通行する場合であり、かつ貨物が前後にはみだしていないものに限り、
セミトレーラ連結車は連結全長が16.5m
フルトレーラ連結車は連結全長が18m
[道路交通法] 連結車の場合、けん引車を含めた全長が25mを超えてはならない
[保安基準] セミトレーラ連結車は、連結装置中心から車両後端までの距離が12m
トラクタは車長が12m
【幅】
[車両制限令] 積載状態で2.5m
[道路交通法] 貨物の幅は車両の幅を超えないこと
[保安基準] 車両の幅が2.5m
【高さ】
[車両制限令] 積載状態で3.8m(高さ指定道路は4.1m)
[道路交通法] 同上。ただし、貨物の高さと荷台の高さの合計が3.8m
[保安基準] 車両の高さが3.8m
【総重量】
[車両制限令] 自動車の重量+乗員の体重+貨物重量
・高速自動車道路および重さ指定道路では車長、軸距に応じて20~25t
・その他の道路では20t
[道路交通法] 規定なし。貨物の積載量は保安基準にならいます。
[保安基準] 自動車の重量+最大定員の体重(1人当たり55㎏)+貨物の最大積載量が軸距、車長に応じて20~25t
(※トレーラ連結車の特例)
[車両制限令] バン型などの特例5車種に限り、最遠軸距に応じて
・高速自動車国道は25~36t
・重さ指定道路は25~27t
・その他は24~27t
[道路交通法] 規定なし
[保安基準] セミトレーラは連結中心から最後軸中心までの距離に応じ20~28t
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