指導・取締り
(1) 違反内容
道路法違反には以下の種類があります。
(ア) 無許可
① 特殊車両通行許可を受けずに特殊車両を通行させた場合
② 申請した経路と異なる経路を通行させた場合
(イ) 通行条件違反
徐行条件に違反して、特殊車両を通行させた場合
(ウ) 措置命令違反
(ア)、(イ)の違反を行っている者に対して行った措置命令に違反した場合
(2) 警告と措置命令
指導・取締りの結果、違反が判明した場合は以下の措置を行います。
① 違反の程度が軽微だと判断された場合は、所定の様式による警告
② 重量等の軽減等の措置が可能である場合は軽減措置
③ 分割等が不可能であるときは必要に応じ、通行中止等の措置
(3) 許可の取消し
下記に該当する場合は、許可の取消しとなります。
① 車両制限令に違反し、または許可条件に違反し、死亡重傷等の自己または道路損壊に係る重大事故を発生させた場合
② 措置命令に違反した場合
③ 車両制限令違反の常習者である場合
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