特殊車両通行許可申請の種類
① 新規申請
新たに特殊車両を通行させようとするときの申請です。
(必要書類)
・特殊車両通行許可申請書
・車両諸元に関する説明書
・通行経路表
・通行経路図
・車検証のコピー
※オンライン申請の場合は、原則不要
・軌跡図
※オンライン申請の場合は、原則不要
・その他、車両に応じ必要となる書類
(理由書、通行計画書、応力計算書など)
② 普通申請
申請する車両の台数が1台の申請です。
※連結車の場合はトラクタ、トレーラ連結走行状態で1台となります。
※通行経路は複数でもよいです。
③ 包括申請
車両の台数が2台以上の申請で、次の項目が同一である場合のみの申請です。
ⅰ)車種
車両の種類および軸種(車両の軸数、駆動軸の配置)が同じであること
ⅱ)通行経路
ⅲ)積載貨物
ⅳ)通行期間
(必要書類)
以下は新規申請の場合に必要となるものです。
・特殊車両通行許可申請書
・車両諸元に関する説明書(包括用)
・車両内訳書
・通行経路表
・通行経路図
・車検証のコピー
※オンライン申請の場合は、原則不要
・軌跡図
※オンライン申請の場合は、原則不要
・その他、車両に応じ必要となる書類
(理由書、通行計画書、応力計算書など)
④ 更新申請
すでに許可されている申請書のうち、許可期間のみを更新する申請です。
(必要書類)
a)新規申請時と同じ窓口に申請する場合
・特殊車両通行許可申請書
b)新規申請時とは、異なる窓口に申請する場合
・新規申請する場合と同じ書類が必要です。
⑤ 変更申請
許可を受けている申請内容に変更が生じたときに行う申請です。
(例)車両の買い替えによる交換、車両台数の減少、申請者の変更、通行経路の変更など
(必要書類)
a)新規申請時と同じ窓口に申請する場合
・特殊車両通行許可申請書
・通行経路表
・通行経路図
b)新規申請時とは、異なる窓口に申請する場合
・新規申請する場合と同じ書類が必要です。
⑥ 片道・往復申請
片道でも往復でも申請はできます。
ただし、往復申請の場合、往路、復路で通行条件の厳しい方で許可されます。
⑦ 一括申請(一元的許可)
通行経路が2つ以上の道路管理者の管理する道路に係る場合、そのいずれかに申請することです。
※一括申請できる窓口は、指定市以上の道路管理者となります。
面倒で手間のかかる特殊車両通行許可申請は やまも行政書士事務所にお任せください! ↓ ↓ ↓ |