静岡エリアで経営事項審査ー経営規模等評価の手続⑫
(W7)建設機械の保有状況
【要件】
① 審査基準日に自ら保有しているとき、または、審査基準日から1年7か月以上の試用期間が定められているとき
② 審査基準日からさかのぼって1年以内に特定自主検査を受けている。
上記①、②の要件を満たした建設機械のみカウントできます。
※ 加点対象の最大台数は15台までです。
【対象建設機械】
ⅰ)掘削機械 ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグイン、クラムシェル、クレーンまたは、パイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ⅱ)トラクター類 ブルドーザー…自重が3t以上のもの
トラクターショベル…バケット容量が0.4㎥以上のもの
【特定自主検査】
建設機械などの特定の機械は、1年以内に1回、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければなりません。検査の記録は3年間の保存義務があります。
(労働安全衛生規則第167条、169条)
【審査時の記入書類・確認書類】
(記入書類)様式第25号の11 別紙3
(確認書類)売買契約書、またはリース契約書のコピー、および特定自主検査記録表のコピー
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