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静岡エリアで経営事項審査ー経営規模等評価の手続⑩

2014-11-05

(W5)建設業の経理の状況

 

 

【監査の受審状況】

 

次の3つに分けられます。

 

ⅰ)会計監査人の設置

・会計監査人とは、監査法人や公認会計士をいいます。

・会計監査人が申請者の財務諸表に対して、無限定適正意見、または限定付適正意見を表明している場合に加点されます。

 

 

ⅱ)会見参与の設置

会計参与とは、税理士や公認会計士など取締役と共同して決算書を作成する機関をいいます。

※税理士に決算書を作成してもらうこととは異なりますので、ご注意ください。

 

 

ⅲ)経理責任者による自主監査

・公認会計士

・会計士補

・税理士

・一級登録経理士試験合格者

が「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」に基づき自主監査を行った場合に加点されます。

 

 

 

【公認会計士等の数】

 

(項番53)には

・公認会計士

・会計士補

・税理士

・公認会計士、会計士補、税理士になれる資格を有する者

・一級登録経理士試験の合格者

であって、審査基準日に在籍している人数を記入します。

 

(項番54)には

二級登録経理試験の合格者で審査基準日に在籍している人数を記入します。

 

※6か月超の在籍は求められません。

 

 

 

審査時の記入書類・確認書類】

 

(記入書類)様式第25号の11 別紙3

 

(確認書類)・上記ⅰ)有価証券報告書のコピーまたは監査証明書のコピー

上記ⅱ)会計参与報告書のコピー

上記ⅲ)経理処理の適正を確認した旨の書類に自署を付けたもの

・合格証書

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書のコピーまたは、雇用封建被保険者証のコピー

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書のコピーまたは、健康保険証のコピー

(75歳以上等後期高齢者医療制度対象者はその保険証のコピー)

・源泉徴収簿または賃金台帳

 

 

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