静岡エリアで経営事項審査ー経営規模等評価の手続⑦
2014-10-09
(W2)建設業の営業継続の状況
ⅰ)営業年数
・建設業の許可または登録を受けたときから起算して、審査基準日までの年数を計算します。
・営業の同一性を失うことなく、個人事業から法人に組織変更(法人成)をした場合は、個人事業から通算してカウントできます。
・再生手続または更生手続の開始の決定を受け、その後再生手続または更生手続の終結の決定を受けた時は、終結の決定を受けた時から、カウントし直しとなります。
ⅱ)民事再生法または会社更生法の適用の有無
民事再生手続または会社更生手続開始決定日から再生手続または更生手続終結決定日までの期間に審査基準日が含まれている場合(つまり、再生期間中)一律60点減点となります。
【審査時の記入書類・確認書類】
(記入書類)様式第25号の11 別紙3
(確認書類)再生手続または更生手続が終結した場合は、手続終結を受けたことを証する書面(官報公告のコピーなど)
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