特殊車両とは?
・車両の構造または積載する貨物が特殊であるために、車両諸元が一般的制限値を超えることがやむを得ないとされる車両で、特殊車両の通行許可の対象となるものをいいます。
(道路法第47条の2)
・略して、「特車」と呼ばれます。
(1)一般的制限値
・道路法によれば
「幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならない」とあります。(道路法47条第2項)
・上記、政令で定めた最高限度(車両制限令第3条)が「一般的制限値」と呼ばれるもので「一般的制限値」を超える車両を特殊車両といいます。
「一般的制限値」
・幅…2.5m
・重量
― 総重量
-高速自動車国道、重さ指定道路…最大25t
-その他の道路…20t
― 軸重…10t
― 輪荷重…5t
― 隣接荷重 ・隣り合う車軸に係る軸距が1.8m未満…18t
(隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも9.5t以下の場合は19t)
・隣り合う車軸に係る軸距が1.8m以上…20t
・高さ…3.8m
(高さ指定道路…4.1m)
・長さ…12m
・最小回転半径…12m
(出典:国土交通省 関東地方整備局、(財)日本道路交通情報センター)
(2)一般的制限値のいずれかを超える車両で、車両の構造が特殊な場合も特殊車両です。
① 車両の構造上、重量、幅、長さ、高さにおいて分割が不可能なもの
(トラッククレーン台車などの建設機械)
② セミトレーラ連結車等の特例5車種(バン型、コンテナ型、タンク型、幌枠型、自動車運搬用)
③ 追加3車種(あおり型、スタンション型、船底型)
④ 新規格車
⑤ その他(ポールトレーラ、海上コンテナ用セミトレーラ連結車、重量物運搬用セミトレーラ)
(3)一般的制限値のいずれかを超える車両で積載する貨物が特殊な場合も特殊車両です。
① 貨物の分割が不可能なため、重量の最高限度を超えるもの
(トランス、石材など)
② 貨物の寸法(高さ、長さ)が分割不可能なため、寸法の最高限度を超えるもの
(電柱、山車など)
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