静岡エリアで建設業許可ー監督処分・罰則規定
【監督処分】
建設業者が建設業法等の法令に違反すると、建設業法に基づき行政処分として監督処分が行われます。
① 指示処分
建設業者が建設業法に違反すると、適正な状態へ是正するための具体的な措置について命令を受けます。
② 営業停止処分
指示処分に従わないときは、営業停止処分を受けます。
停止期間は1年以内で判断されます。
③ 許可取消処分
不正手段で許可を受けたり、営業停止処分中に営業すると、建設業許可の取消処分を受けます。
④ 営業禁止処分
営業停止中の役員・事業主などに対しても建設業の営業を禁止するものです。
【罰則規定】
建設業法に違反した場合、行政処分とは別に罰則の適用があります。
① 3年以下の懲役または300万円の罰金
・無許可で建設業を営業した場合
・特定建設業者以外が3,000万円以上(建築一式は4,500万円)の下請契約を結んで営業した場合
・営業の禁止・停止に違反して営業した場合
・虚偽または不正の手段で許可を受けた場合
②6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
・許可申請書またはその添付書類に虚偽の記載をして提出した場合
・変更届出などを提出せず、または虚偽の届出を提出した場合
・許可の基準を満たさなくなった、または欠格要件に該当したときに届出を提出しなかった場合
・経営状況分析申請または経営規模等評価申請に虚偽の記載をして提出した場合
③100万円以下の罰金
・主任技術者または監理技術者を配置しなかった場合
・許可を受けていない建設業者に建設工事を施工させた場合
・許可の効力がなくなったときに注文者に通知をしなかった場合
・公的機関の必要な要求に対して、報告、資料の提出などの義務を怠った場合
⑤10万円以下の過料
・廃業届出の提出を怠った場合
・標識を掲げない場合
・許可外の表示をしていた場合
・帳簿の備え付け等の義務に違反した場合
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