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静岡エリアで経営事項審査ー経営規模等評価申請の手続④

2014-09-08

【技術力(Z)】

 

(Z1)技術職員数

 

 

①    要件

 

審査基準から、さかのぼって6か月超、継続して在籍している。

 

・常勤の職員であること。(雇用期間を特に限定されない)

 

・下記②に該当する技術職員であること。

 

 

(注意点)

 

㋐一人の技術者の資格に対して2業種まで選択できます。

㋑アルバイト、パート、常用労務者、監査役、会計参与、会計監査人、非常勤役員などは技術職員と認められません。

㋒継続雇用制度の対象者は雇用期間が限定されていても技術職員として認められます。

㋓出向者は、出向先で常勤であり、かつ出向契約書等、出向先での給与を確認できる書類がある場合のみ、技術職員として認められます。

 

 

 

②    資格

 

ⅰ)1級資格者でかつ監理技術者講習終了者(6点)

 

ⅱ)ⅰ)以外の1級資格者(5点)

 

ⅲ)ⅰ)ⅱ)以外の登録基幹技能者講習修了者(3点)

 

ⅳ)2級資格者(2点)

 

ⅴ)10年実務経験者などその他の技術者(1点)

 

 

 

③    審査時の記入書類・確認書類

 

(記入書類) 別紙2

 

(確認書類)

 

[社会保険の加入]㋐雇用保険被保険者証または雇用保険被保険者資格取得  確認通知書、または事業所別被保険者台帳のコピー

㋑標準報酬決定通知書、健康保険証のコピー

㋒75歳以上等は後期高齢者医療制度対象者はその保険証のコピー

 

[常勤性の確認] 審査基準日からさかのぼって7か月以上の賃金台帳または源泉徴収簿

 

[資格の確認] 技術職員の資格を証する書類、職員名簿

 

 

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