静岡エリアで建設業許可ー施工体制台帳とは?
(意味)
特定建設業者は、下請契約の総額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円)になる場合は、施工体制台帳を作成することが義務付けられています。
この特定建設業者を、「作成特定建設業者」と呼びます。
(目的)
元請業者に現場の施工体制を把握させることにより、施工上のトラブルの発生、法律違反、生産効率低下などを防止しようとしています。
(注意点)
※公共工事、民間工事を問わず作成しなければなりません。
※目的物の引き渡しまで、工事現場に備えおく必要があります。
(工事完了後は5年間の保存義務があります。)
※公共工事の場合は施工体制台帳のコピーを発注者に提出しなければなりません。
(施工体制台帳に記載する事項)
① 作成特定建設業者と下請負人に関する事項
・商号または名称、許可番号
・建設業許可の業種
・健康保険等の加入状況
② 建設工事に関する事項
・建設工事の名称、内容、工期
・請負契約を締結した年月日
・発注者の商号、名称または氏名、住所
・請負契約を締結した営業所の名称および所在地
・発注者が監督員を置くときは、その方の氏名および通知事項
・作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、その方の氏名および通知事項
・監理技術者の氏名、監理技術者資格、専任であるか否かの別
・監理技術者以外の主任技術者を置くときは、その方の氏名と主任技術者資格
(施工体制台帳の添付書類)
① 請負契約書のコピー
② 下請契約書のコピー
③ 監理技術者・専門技術者の資格証明書のコピー、雇用関係を証明する書面
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