静岡エリアで経営事項審査ー経営規模等評価申請の手続②
【経営規模(X)】
(X1)完成工事高
・「工事種類別完成工事高」とも呼ばれます。
・経審を受けようとする許可業種ごとに完成工事高を計上します。
※経審を受けない許可業種は「その他工事」として計上します。
・審査基準日の直前2年、または3年平均を選択することができます。
※業種ごとに2年、3年平均を変更することはできません。
【建設工事の請負以外は対象外】
保守点検、維持管理、人工出し、測量、庭木の剪定、宅地建物取引などは「建設工事の請負」に当たりませんので、「完成工事高」には含まれず、「兼業売上」として計上してください。
【特例計算】
経審を受けない「その他工事」、または売上高が低い工事がある場合、経審を受ける業種に振り替えて、売上高を積み上げることができる場合があります。
静岡県は以下のような区分です。
土木一式 ⇐ とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設
建築一式 ⇐ 大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具
とび・土工 ⇔ 石、舗装、造園、さく井
管 ⇔ 熱絶縁
板金 ⇔ 屋根
※矢印の方向にのみ振り替えることができます。
※振替元、先両方ともに建設業許可を取得しておく必要があります。
【審査時の記入書類・確認書類】
(記入書類) 様式第25号の11 別紙1
(確認書類) 決算変更届出書、総勘定元帳、工事にかかる契約書または注文書+請書
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