静岡エリアで建設業許可ー許可業者の義務④
【一括下請負の禁止】
建設業許可業者の義務② (2)の「一括下請負の禁止」について掘り下げていきます。
(1)なぜ禁止されているのか?
・発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切ることになります。
・責任の所在があいまいになり、手抜き工事や劣悪な労働条件を招くおそれがあります。
・施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者が出てくるおそれがあります。
(2)一括下請負とされる判断基準
① 請け負った建設工事の全部またはその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
② 請け負った建設工事の一部であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
であって、元請負人がその下請工事に実質的に関与していると認められないものを指します。
(3)「実質的に関与」とは?
元請負人が自ら総合的に工事の企画、調整、および指導を行うことをいいます。
(4)「実質的に関与」の具体例
・施工計画の作成 ・発注者との協議
・自社の技術者が工程管理 ・住民への説明
・自社で完成検査 ・官公庁への届出等
・自社で品質管理・出来型 ・近隣工事との調整
・自社で安全管理
・下請業者への指導監督
(5)注意点
① 元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を受けた場合は、認められますが、公共工事の場合、一括下請負は一切認められません。
② 下請間でも一括下請負は禁止です。
③ 親会社と子会社の間でも、実質的関与がないと判断される工事は一括下請負に当たります。
(6)罰則
一括下請負に違反した場合、15日以上の営業停止処分となります。
また、経審を受ける場合はその違反対象工事は完成工事高から除外されます。
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