静岡エリアで建設業許可ー許可業者の義務②
2014-08-12
(1)工事現場への主任技術者等の配置義務
① 元請下請の別に関わらず、すべての工事現場に主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。
② 個人住宅を除くほとんどの工事で請負代金の額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事に係る主任技術者または監理技術者は、当該工事現場に専任義務があり、他の工事現場と兼任ができません。
※「営業所の専任技術者」とも兼任できませんので、注意が必要です!
(2)一括下請負の禁止
他者に一括して下請負する行為、他者から一括して下請負される行為、どちらも禁止です。
(3)下請代金の支払期日に関する義務
注文者から請負代金の出来高払いまたは竣工払いを受けたときは、その支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を一カ月以内に支払わなければなりません。
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