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静岡エリアで経営事項審査(経審)-審査の流れ

2014-07-22

決算終了から経営規模等評価通知書を取得するまでの、流れについて簡単に説明させていただきます。

なお、結果通知書の有効期限は審査基準日から1年7か月です。

 

 

①    決算日 - 経審では審査基準日となります。

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②    決算変更届 - 決算終了後4か月以内に、許可を与えてくれた行政庁に届け出ます。

 

経審を受ける場合の「工事経歴書」と「財務諸表」の作成には注意が必要です。

静岡県知事許可者は⑥の予約を行います。

          

③    経営状況分析申請 - 登録経営状況分析機関に、決算変更届と同じ財務諸表を添付して申請します。

          

④    経営状況分析結果通知書を受け取ります。 - 平均、申請後1~2週間かかります。

          

⑤    経営規模等評価申請書総合評定値申請書の作成をします。

(さまざまな提示書類の準備も含まれます。)

          

⑥    経営規模等評価申請総合評定値請求 - 許可を与えてくれた行政庁に対して申請します。

 

静岡県知事許可者の場合は②で指定された日時・会場にて審査を受けます。

静岡県知事許可者の場合は、県行政書士会による事前審査と、県職員による本審査があります。

         

⑦ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得 - 申請後、約1か月で取得できます。

 

① ~⑦までの手続きを7か月以内に終わらせること考えれば、実質上、結果通知書の有効期間は1年間です。

 

つまり、公共工事を続けて受注したい方は毎年①~⑦の手続きを行わなければなりません。

 

 

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