静岡エリアで建設業許可ー建設業許可の要件(詳細その5)
(5)欠格要件(建設業法第8条)
【意味】
欠格要件とは、許可申請者、または、その役員もしくは使用人が社会制度上、建設業法の運営の性格上、建設業者として適性を期待できない一定の要件に当てはまる場合のことをいいます。
つまり、下記の項目に該当しないことが建設業許可の要件となります。
【内容】
1.成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者(建設業法第8条第1号)
2.不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者(建設業法第8条第2号)
3.許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者(建設業法第8条第3号)
4.上記3.の届出があった場合に許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員(または個人の使用者)であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(建設業法第8条第4号)
5.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(建設業法第8条第5号)
6.営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(建設業法第8条第6号)
7.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(建設業法第8条第7号)
8.建設業法または、一定の法令に違反し、刑法などの一定の罪を犯し罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(建設業法第8条第8号)
※一定の法令
①建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業基準法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの
②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
③刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)第208条の3(凶器準備集合)、第222条(脅迫)、第247条(背任)、の罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律
9.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~8のいずれかに該当する者(建設業法第8条第9号)
10. 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき(建設業法第8条第1項)
静岡エリアの建設業許可申請・経審なら、お任せください!
↓ ↓ ↓
http://www.kensetsu-sinsei.yamamo-gyosei.com/