静岡エリアで建設業許可ー建設業許可の要件(詳細その6)
2014-07-10
(6)営業を行う事務所を有すること
「営業所」の意味については 「許可の区分 (1)大臣許可と知事許可」で触れましたが、
また、記載しておきます。
※「営業所」とは
ⅰ)本店
ⅱ)支店
ⅲ)常時建設工事の請負契約を締結する事務所
とされます。
※ⅰ)ⅱ)は請負契約を締結する事務所でなくとも、建設業の営業に実質的に関与すれば営業とみなされます。
※ また、契約締結に関する権限を委任されており、かつ事務所など建設業の営業を行う場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること。
※資材置場、連絡所、現場事務所、単なる登記上の本店に過ぎないものは、営業所とみなされません。
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