静岡エリアで建設業許可ー建設業許可の要件(詳細その1)
(1) 経営業務の管理責任者(建設業法第7条1号)
【意味】営業上対外的に責任がある立場にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
例:法人の役員、個人事業者、常勤の支配人、業務執行社員、執行役
【経験期間】
・希望業種は5年以上
・希望業種以外は7年以上
※ 7年以上の経験がある方は、どの業種でも経営業務の管理責任者となることができます。
【役職の確認書類】
・法人-商業登記簿謄本、健康保険証のコピー、住民票
・個人事業者-所得税の確定申告の写し、健康保険証のコピー、住民票
【経営実績の確認】
経験期間分の工事請負契約書、注文書、請求書を5年分、または7年分
(静岡県では、1年1件分)
※ 見積書のみはダメです。
「準ずる地位」(建設業法第7条1号ロ)
―建設業の経営業務を補佐した経験で経営業務の管理責任者となる場合
※希望業種のみ認められます。
ⅰ)・取締役に次ぐ職制上の地位にあって取締役会から具体的な権限を委譲された執行役員等
→常勤で5年の経験
ⅱ)・取締役に次ぐ職制上の地位(営業部長など)
・個人事業主に次ぐ職制上の地位(配偶者・子・番頭)
→常勤で7年
静岡エリアの建設業許可申請・経審なら、お任せください!
↓ ↓ ↓
http://www.kensetsu-sinsei.yamamo-gyosei.com/