静岡エリアで建設業許可ー建設業許可の区分②
2014-05-07
(2)特定建設業と一般建設業
①特定建設業 ― 元請として請負う工事1件について、
下請代金の額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合
②一般建設業 ― ①以外の場合
(ポイント)
・①の金額は消費税込です。
・複数の下請業者に発注する場合(例:A社、B社、C社)は
A社+B社+C社≧3,000万円(建築一式工事は4,500万円)のとき、特定建設業となります。
・①に該当するかの判断は、元請からの一次下請のみが対象です。
・発注者からの請負金額に制限はないということです。
つまり、極端な話、10億円の工事を自社ですべて施工する、または3,000万円未満で下請に出す場合は
一般建設業でよいのです。
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