静岡エリアで建設業許可ー建設業許可の区分
2014-05-02
(1)大臣許可と知事許可
①大臣許可(国土交通大臣許可)―2つ以上の都道府県に営業所がある場合
②知事許可(都道府県知事許可)-1つの都道府県にのみ営業所がある場合
(ポイント)
・静岡県内に10箇所営業所があっても、知事許可でよいです。
・静岡県と神奈川県にそれぞれ一か所づつ営業所がある場合は大臣許可が必要、ということです。
※「営業所」とは
ⅰ)本店
ⅱ)支店
ⅲ)常時建設工事の請負契約を締結する事務所
とされます。
※ⅰ)ⅱ)は請負契約を締結する事務所でなくとも、建設業の営業に実質的に関与すれば営業とみなされます。
※資材置場、連絡所、現場事務所、単なる登記上の本店に過ぎないものは、営業所とみなされません。
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