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静岡エリアで建設業許可ー建設業許可は常に必要か?

2014-05-22

以下の場合は建設業の許可は必要ありません

 

 

(1)軽微な工事

 

① 建築一式工事

ⅰ)工事1件の請負金額が1500万円未満(消費税込)

または

ⅱ)のべ床面積が150㎡未満の木造住宅工事

 

※ⅰ)ⅱ)いずれかの条件を満たしていれば、建設業許可は不要です。

 

② 建築一式工事以外の工事の場合は500万円未満

 

 

(2) 自社施工

 

 

(3) 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合

※この場合、宅建業許可が必要です。

 

 

建築一式工事工事なら1500万円、その他の工事は500万円の工事を

・頼まれそうだ、

・請け負いたい、とお考えの業者様は

必ず建設業許可をお取りください。

 

 

静岡エリアの建設業許可申請・経審なら、お任せください!

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