静岡エリアで建設業許可ー建設業許可は常に必要か?
2014-05-22
以下の場合は建設業の許可は必要ありません。
(1)軽微な工事
① 建築一式工事
ⅰ)工事1件の請負金額が1500万円未満(消費税込)
または
ⅱ)のべ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
※ⅰ)ⅱ)いずれかの条件を満たしていれば、建設業許可は不要です。
② 建築一式工事以外の工事の場合は500万円未満
(2) 自社施工
(3) 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合
※この場合、宅建業許可が必要です。
建築一式工事工事なら1500万円、その他の工事は500万円の工事を
・頼まれそうだ、
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必ず建設業許可をお取りください。
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