静岡エリアで建設業許可ー建設業とは
2014-04-17
「建設業」を、よく「建築業」と言い間違える方がいらっしゃいます。
かくいう私もその一人でした。まぎらわしい言葉で、意味の違いがわかりにくい言葉でもあります。
では、「建設業」とは、いったいどんな意味なのでしょうか?
「建設業」とは建設業法という法律に次のように定義されています。
「この法律において、「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」
(建設業法第2条2項)
※請負―当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約である。
(民法632条)
※営業-営利の目的をもって同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。
つまり、
建設工事を完成させて報酬をもらうことを事業とすること
といえます。
では、建設工事とはどのような工事をいうのでしょうか?(つづく)
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