情熱とやすらぎを

具体策が重要な問題です!

2017-01-17

政府は、
道路運送法施行令の一部を改正する政令を
閣議決定しました。

 

「道路運送法及び
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」で、

 

自動車運送事業者は、

事業用自動車の運転者が疾病により
安全な運転ができない
おそれがある状態での運転を防止するため、

 

必要な医学的知見に基づく
措置を講じなければならないことと

する改正が行われました。
 

 

これに伴って
道路運送法施行令の規定を
整理することとなります。
(自動車レスポンスより)

 

 

ここ数年、運転手の突発的な病気による
大事故が増えています。

今回の改正はその予防となるものですが

「必要な医学的知見に基づく措置」を
いかに具体的に定めるか、

そして、どのように事業者に守らせていくか
本当の課題はこれからです。
 

 

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