情熱とやすらぎを

罰則について

2015-02-05

①    一般的制限値の違反(道路法第102条第1項)

 

一般制限値を超える車両にもかかわらず特殊車両通行許可を受けず、または特殊車両通行許可を受けたが許可条件に違反して通行させた者は、100万円以下の罰金が科せられます。

 

 

 

②    措置命令違反(道路法第101条第5号、102条第5号、第103条)

 

一般的制限、橋梁等の制限、幅の個別制限を超えるとして、指導取締りの結果、措置命令が下されたにもかかわらず、それらに違反した者は6か月以下の懲役また100万円以下の罰金などが科せられます。

 

 

 

③    橋梁等の制限違反(道路法第101条第4号)

 

トンネル、橋梁等の制限値を超える車両にもかかわらず特殊車両通行許可を受けず、または特殊車両通行許可を受けたが許可条件に違反して通行させた者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

 

 

 

④    許可証不携帯(道路法第102条第2号)

 

特殊車両通行許可を受け、許可に係る通行中に許可証を備え付けていなかった者に対しては、100万円以下の罰金が科せられます。

 

 

 

⑤    両罰規定(道路法第105条)

 

上記①~④までの罰則は、違反した運転手だけではなく、事業主体である法人、または事業主にも同じように科せられます。ただし、当該業務に対し相当の注意および監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人、事業主については免責されます。

 

 

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