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静岡エリアで経営事項審査ー経営規模等評価の手続⑫

2014-11-19

(W7)建設機械の保有状況

 

 

【要件】

①    審査基準日に自ら保有しているとき、または、審査基準日から1年7か月以上の試用期間が定められているとき

 

②    審査基準日からさかのぼって1年以内に特定自主検査を受けている。

 

上記①、②の要件を満たした建設機械のみカウントできます。

 

※  加点対象の最大台数は15台までです。

 

 

【対象建設機械】

ⅰ)掘削機械 ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグイン、クラムシェル、クレーンまたは、パイルドライバーのアタッチメントを有するもの

 

ⅱ)トラクター類 ブルドーザー…自重が3t以上のもの

トラクターショベル…バケット容量が0.4㎥以上のもの

 

 

【特定自主検査】

建設機械などの特定の機械は、1年以内に1回、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければなりません。検査の記録は3年間の保存義務があります。

(労働安全衛生規則第167条、169条)

 

 

 

審査時の記入書類・確認書類】

 

(記入書類)様式第25号の11 別紙3

(確認書類)売買契約書、またはリース契約書のコピー、および特定自主検査記録表のコピー

 

 

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