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静岡エリアで建設業許可ー施工体制台帳とは?

2014-09-04

(意味)

 

特定建設業者は、下請契約の総額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円)になる場合は、施工体制台帳を作成することが義務付けられています。

この特定建設業者を、「作成特定建設業者」と呼びます。

 

 

(目的)

 

元請業者現場の施工体制を把握させることにより、施工上のトラブルの発生、法律違反、生産効率低下などを防止しようとしています。

 

 

(注意点)

 

公共工事、民間工事を問わず作成しなければなりません。

※目的物の引き渡しまで、工事現場に備えおく必要があります。

工事完了後は5年間の保存義務があります。)

公共工事の場合は施工体制台帳のコピーを発注者に提出しなければなりません。

 

 

施工体制台帳に記載する事項)

 

①    作成特定建設業者下請負人に関する事項

・商号または名称、許可番号

建設業許可業種

・健康保険等の加入状況

 

②    建設工事に関する事項

建設工事の名称、内容、工期

請負契約を締結した年月日

発注者の商号、名称または氏名、住所

請負契約を締結した営業所の名称および所在地

発注者が監督員を置くときは、その方の氏名および通知事項

作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、その方の氏名および通知事項

監理技術者の氏名、監理技術者資格、専任であるか否かの別

監理技術者以外の主任技術者を置くときは、その方の氏名と主任技術者資格

 

 

施工体制台帳の添付書類)

 

①    請負契約書のコピー

②    下請契約書のコピー

③    監理技術者・専門技術者の資格証明書のコピー、雇用関係を証明する書面

 

 

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