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静岡エリアで建設業許可ー許可業者の義務①

2014-08-06

建設業許可取得した業者様は更新変更届のような手続き上の義務以外に

次のような義務も発生します。

 

(1)標識の設置

 

営業所および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所等に標識を掲げなければなりません。

 

標識は、許可取得の際に貰えるものではなく、別途看板屋さんに注文しなければなりません。

 

 

(2)帳簿の備え付け(5年間の保存義務)

 

(イ.記載内容)

1.営業所の代表者の氏名およびその就任日

 

2.注文者と締結した建設工事請負契約に関する以下の事項

1)請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地

2)注文者との契約

3)注文者の商号、住所、許可番号

4)注文者による完成検査が完了した年月日

5)工事目的物を注文者に引き渡した年月日

 

3.下請契約に関する事項

1)下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地

2)下請負人との契約

3)下請負人の商号、住所、許可番号

4)下請工事の完成を確保するため自社が行った検査が完了した年月日

5)下請工事の目的物について下請業者から引き渡しを受けた年月日

 

 

(3)契約締結に関する義務

 

(イ)  着工前に書面での契約をすること

(ロ)  契約書面への記載必須事項の規定義務

1)  工事内容

2)  請負代金の額

3)  工事着手の時期および工事完成の時期

4)  前払金または出来高払の時期および方法

5)  当事者の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担およびそれらの額の算定方法に関する定め

6)  天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担およびその額の算定方法に関する定め

7)  価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更

8)  工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

9)  注文者工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容および方法に関する定め

10) 注文者工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期および方法ならびに引き渡しの時期

11)  工事完成後における請負代金の支払の時期および方法

12)  工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

13)    各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

14)   契約に関する紛争の解決方法

(ハ)  自己の取引上の地位を不当に利用して工事原価に満たない価格で工事契約の締結を強制する行為の禁止

(ニ)  契約後に自己の取引上の地位を利用して当該工事に使用する資材等の購入先を指定して請負人の利害を害する行為の禁止

 

 

(4)見積についての義務

 

(イ)見積依頼は上記(ロ)の2)にある請負代金を除く、13項目について、できる限り具体的な内容を書面で提示すること

(ロ)見積期間

下請負人が適切に見積を行うことができる期間を設けなければなりません。

①    1件500万円未満の工事~1日以上

②    500万円以上から5,000万円未満~10日以上(5日から9日)

③    5,000万円以上~15日以上(10日から14日)

※( )は「やむをえない事情があるとき」

(ハ)見積書提出は工事の種別ごとに経費の内訳を明らかにしなければなりません

 

 

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