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静岡エリアで建設業許可ー建設業許可の要件(詳細その6)

2014-07-10

(6)営業を行う事務所を有すること

 

営業所」の意味については 「許可の区分 (1)大臣許可知事許可」で触れましたが、

また、記載しておきます。

 

 

※「営業所」とは

ⅰ)本店

ⅱ)支店

ⅲ)常時建設工事の請負契約を締結する事務所

とされます。

 

※ⅰ)ⅱ)は請負契約を締結する事務所でなくとも、建設業の営業に実質的に関与すれば営業とみなされます。

 

※ また、契約締結に関する権限を委任されており、かつ事務所など建設業の営業を行う場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること。

 

※資材置場、連絡所、現場事務所、単なる登記上の本店に過ぎないものは、営業所とみなされません。

 

 

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